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税金/確定申告について
- 商品先物取引に関する税金(日本商品先物振興協会HP)
- 「確定申告」しなきゃいけないの?
- 利益が出たら、課税対象?
- 未決済の建玉も税金対象になっちゃうの?
- 会社員で確定申告の必要はありません。商品先物取引で10万円だけ利益がでました。その場合にも申告の必要はありますか?
- 会社員で確定申告の必要はありません。商品先物取引で損失となった場合、申告の必要はありますか?
- 店頭取引形式のFXの損益は通算できないの?
※納税・税務リスクはお客さまご自身のご負担となりますので、ご自身のご責任とご判断でご検討ください。税制に関するご相談は、お近くの税務 署か税理士等の専門家にご相談ください。
「確定申告」しなきゃいけないの?
商品デリバティブ取引の税金
毎年、1月中旬(15日~20日)に前年1年間(1月~12月)の申告分離課税用証明書を当社から発行します。
- 適用対象者:個人(法人は対象外)
- 適用対象取引:国内の先物取引(商品先物取引、有価証券先物取引、取引所金融先物取引、くりっく365、くりっく株、日経225mini 等)
- 税率:20%(所得税15%、住民税5%)
- 損失の繰越控除:3年間
- 具体的な手続き:申告書B及び申告書第三表(分離課税用)
詳しくは、
●日本商品先物振興協会(JCFIA)『商品デリバティブ取引に関する税金 』
http://www.jcfia.gr.jp/rule/zeikin1.html
1. 確定申告が必要な方
確定利益となった場合は、確定申告の必要があります。また、申告の際には、当社の発行する申告分離課税用証明書が必要です。
2. 確定申告をした方が良い方
平成15年度の改正により、商品先物取引を行ったことにより年間を通じて損失となった場合には、その損失の金額を翌年から3年間にわたって商品先物取引による所得の金額から控除すること(損失の繰越)が可能となりました。したがって、売買損となった場合でも申告されることをお勧めいたします。 <ご注意>
損失の繰越控除は、損失の金額に関する明細書等が添付された確定申告書を提出し、且つその後の繰越期間中連続して確定申告をすることが必要です。
確定申告をされなかった場合は、「損失の繰越」はできません。ご注意ください。
3. 確定申告をしなくても良い方
給与所得者の方で、給与所得と退職所得以外の所得合計が20万円以下であれば申告の必要はありません。
ただし、例えば住宅ローン控除等を適用させるために確定申告する場合には、20万円であるか否かにかかわらず、全ての所得を申告する必要があります。
なお、上記20万円は非課税枠ではありませんので、その所得が20万円以下であっても、申告すれば全額に対して課税されます。
会社員で確定申告の必要はありません。商品先物取引で10万円だけ利益がでました。その場合にも申告の必要はありますか?
確定申告の必要がない方で、20万円以下であれば申告の必要はありません。
ただし、住民税の確定申告は必要となりますのでご注意ください。
会社員で確定申告の必要はありません。商品先物取引で損失となった場合、申告の必要はありますか?
確定申告の必要はありません。
ただし、「損失の繰越控除」の適用を受ける場合、確定申告をすることが条件となりますので、申告することをお勧めします。
店頭取引形式のFXの損益は通算できないの?
くりっく365などは以前より商品先物取引と通算が可能でしたが、税制が改正され平成24年(2012年)1月1日以降の取引については店頭取引形式のFXとも通算ができるようになりました。
今回の改正で、新たに商品先物取引と損益の通算が可能になったデリバティブ取引は以下の通りです。
○店頭商品デリバティブ取引(金、石油、穀物等の商品を原資産とする取引)、店頭金融商品デリバティブ取引(通貨、金利、有価証券等の金融商品を原資産とする取引)、店頭カバードワラント(国内の商品取引所・証券取引所・金融取引所に上場されていない、店頭取引形式によるデリバティブ取引。)
(但し、平成24年1月1日以後に新たに行った取引に限ります。)
(例:商品CFD取引、証券CFD取引(店頭取引形式によるもの)、FX取引(店頭取引形式によるもの))